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2010/05/23

コメント

すごいですねぇ
さすがですねぇ

私が見ていては、単なる地図。
それが、XWIN II様の脳内分析により、アラ不思議。
理路整然とした説明がついて、すんばらしい「事実証左」としてあらわれてきます。

何だかとっても嬉しくなってしまいました。
ちょびっとでもお役に立てたようで、幸いです!

素晴らしい図面ありがとう御座います。東南の角の旗の台6-8-10パークハウス旗の台6丁目のところは以前大邸宅であり噴水がありました。友人の話によると某伯爵邸であったとの話です。インフラだけ田園都市会社が行って当初から所有されていたのでしょうか。洗足会にここだけ加入されていません。町会地図でも除外されています。もっとも強制加入ではないので当時の役員は調整に苦労されたことが会報に掲載されてたことを思い出しました。更なる調査結果を楽しみにしています。

コメントありがとうございます。

りっこ様
こちらこそ貴重な図面をご提供いただき、どうもありがとうございます。
今回ふれた部分は1stインプレ程度に過ぎませんので、今後は他資料とも合わせて分析することで、さらに「深い」議論を展開していく予定です。

木造院電車両マニア様
パークハウス旗の台の部分は、最初から田園都市分譲地ではなかったようです(この区画図は洗足会加入者と限定したものではないため)。また、インフラについては第一期はすべて田園都市単独だったようですが(一人施行)、第二期については耕地整理組合に入っている以上は、共通で行った部分はあったかと思います(すべて横並びで田園都市と他地区が同等だったかは何とも言えない)。

パークハウス旗の台
情報有り難う御座います。庶民のレベルで伯爵様とは全く交流がありませんでしたので詳しいことは知りませんでした。北部の五叉路のお話を期待しております。

実家より、またまた古文書発掘してまいりました。

祖父と、田園都市株式会社との、一番最初の契約書が出てまいりました。
なんとそれが、たった数日しかない、「昭和元年」の契約書でありまして。

昭和元年 12月28日
土地譲渡契約書

田園都市株式会社を甲とし○○(祖父)を乙とし両者間に左の契約を締結す(原文片仮名)

東京府荏原郡碑衾村大字碑文谷1466番地
田園都市株式会社 取締役社長 市原 求

これが、契約の一番最初の日付と考られます。
その後、何回もいろんな契約が締結されます。次にまた示します。

上記の続きになります。

土地売買届

畑 

右当社所有土地は昭和4年5月
荏原郡荏原町大字中延11△△番地○○に売渡し即日登記を了し候に付連署をもってこの段及御届候也

なお、新権利者○○に対しては既に当会社へ仮換地として交付相成候大原☆☆予定番号★★を交付相成度右土地に対する組合整理費用は従前の通り目黒蒲田電鉄株式会社に於て負担納入可仕候

昭和4年5月

買主 ○○
売主 目黒蒲田電鉄株式会社

平塚町第二耕地整理組合御中

そして不思議に思ったのは。

土地譲渡契約書が昭和元年

でも、祖父が、目黒蒲田電鉄株式会社に、今で言う家のローンを払い始め、(10年賦払でした)実際に家を建てたのは、昭和4年

なんで4年も、期間が空いたのでしょうか…………?

少し補足させてください。

昭和元年の土地譲渡契約書
上記の言葉に続きます。

第1条(旧漢字は新漢字に直しました)

甲は第2条以下の条件により甲の所有する左記の土地の代金を左記の代金をもって乙に譲渡するものとす (仮番号第 ★←片仮名のイロハが入っています)

東京府荏原郡中延町大字中延

地坪
代金

本土地に対する地番確定したるときは甲は乙に本契約書の提示を求め前項第1号相当欄にその地番を記入するものとす

売渡証書

一金 ◆◆円也

当社所有の後記の不動産に関し第三者の権利関係無き事を保証し前期金額を以って貴殿に売渡し代金正に受領仕候処実正也為後日売渡証書仍而如件

昭和4年 4月30日

東京府荏原郡大崎町大字上大崎239番地
目黒蒲田電鉄株式会社

会社を代表すべき取締役 五島慶太

りっこ様、コメント&貴重な情報ありがとうございます。

ざぁ~っと見た感じ(印象)。勘違いしている可能性も高いですが…以下に列挙しますと、

>昭和元年 12月28日 土地譲渡契約書

1926年に譲渡契約書。ということなので、おそらくこのあたりの耕地整理事業は区画整理レベルで工事が完了したと考えられます。この証拠としては、大正末期に作成された荏原郡平塚町地図に道路区画が描かれているからです(もしかしたら、工事完了前にこうなるであろうと耕地整理組合の施工前図面を転記しただけの可能性もありますが)。ただし、あとで確認できますが、このときは工事完了しただけで仮換地などはこれから。つまり、この時点では予約販売的な内容だったのではないかと思います。

>土地売買届
>なお、新権利者○○に対しては既に当会社へ仮換地として交付相成候大原☆☆予定番号★★を交付相成度右土地に対する組合整理費用は従前の通り目黒蒲田電鉄株式会社に於て負担納入可仕候

これは耕地整理事業中の土地売買は耕地整理組合の許可が必要なので、両者(売主・買主)がこの経緯を組合に提出して許可を求めるのは当然の流れです。また、組合整理費用は換地処分時に確定するので、費用を誰が負担するのかという話は組合にとって重要な話なので、これも明記するとなるでしょう。

>なんで4年も、期間が空いたのでしょうか…………?

これだけの情報で確たる話はできませんが、推測すると、仮換地が確定するまでは何もできなかったのではないかな、と。昭和4年になって、仮換地が済み(見通しが立ち)、耕地整理組合に土地売買の許可を得ることができて、ようやく土地を購入となったのではないでしょうか。

>本土地に対する地番確定したるときは甲は乙に本契約書の提示を求め前項第1号相当欄にその地番を記入するものとす

イロハ番号の由来は、このときの仮換地前の予定番号だったように読めますね。ということは、イロハ番号の付いていない大井町線北側の田園都市分譲地との違いは何かという点が焦点となります。これについてはおおよその予想はついていますが、確定できないのでいずれ記事中に取り上げていきたいと考えています。

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